電動キックボードに新しい区分「特定小型原動機付自転車」創設

警視庁による取り締まりの様子(東京新聞より)

都市部を中心に増えている電動キックボードですが、シェアリングサービス事業者による社会実験や各種の特例措置等により、国内では現在2万台近くが流通していると推定されています。

(警視庁HPより引用)

7月1日より道路交通法が改正され、16歳以上は免許不要で利用できる「特定小型(または特例特定小型)」という原動機付自転車のカテゴリが新設されます。
「特例特定小型」カテゴリに関しては速度6km/h以下で走行の場合は歩道走行が可能になるなど、ほぼ自転車と同じような扱いとなります。
(注意)電動機の定格出力等により、車両区分が自動二輪等に該当する場合もあります。また、法改正後の「一般原動機付自転車」(特定小型原動機付自転車以外の原動機付自転車)は、従来の原動機付自転車と同じ交通ルールが適用されることとなります。
なお被るべきヘルメットは「バイク用」ヘルメットです(努力義務)。
これまでは明確な規定がありませんでしたが、警察庁に確認したところ「交通の方法に関する教則」が改訂されてこのカテゴリでのヘルメットに関して言及されることになっています。
他のバイク等と同じくJISやPSCマーク等の安全規格を取得したものが推奨されます。
保険への加入も当然義務ではありますが、自賠責保険に関してはこの区分専用のものが未整備のため、原付と同じ保険が当面利用されることになっています。
(来年以降、特定小型専用の保険料率などが設定される予定です)

(警察庁資料より引用)

また過去3年間での事故件数は普及台数の増加に伴って10倍近くに増加しています。自賠責だけでなく、任意保険への加入も必ず行いましょう。
ただし新しい区分に対応しているのかに関しては、その都度契約する保険会社に確認する必要がありますので注意が必要です。

また、交通ルールに関しては原付に近いものではありますが、いまいちど警視庁のサイトhttps://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.htmlや各種動画などで確認しておきましょう。

 

特定小型原動機付自転車の道路運送車両の保安基準に適合しているかどうかに関しては、性能等確認済シールが貼付されている等、確認の取れるものを選びましょう。

(国土交通省HPより引用)

なお記事作成時点でJEMPA(一般社団法人日本電動モビリティ推進協会)により性能等確認済みシール取得車両として公表されているのは、以下の2台です。

SWALLOW合同会社 ZERO9 Lite

(画像はSWALLOWのHPより引用)

長谷川工業株式会社 KS6 PRO


(画像はYADEAのHPより引用)

まだまだ普及に法整備が追い付いていないところもあり不透明な部分も多い電動キックボードですが、当社では引き続き情報収集に努めてまります。

【参考】

警視庁 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html

政府広報オンライン 電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう!
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202306/2.html

国土交通省 特定小型原動機付自転車について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html

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