自転車のあおり運転「危険行為」 14歳以上、違反2回で講習

政府は6月9日、あおり運転の違反点数などを定めた改正道路交通法施行令を閣議決定した。ほかの車両を妨害する目的で執拗にベルをならすなど自転車のあおり運転を「危険行為」と規定し、3年以内に2回違反した14歳以上に安全講習を義務化する(自転車運転者講習制度)。

施行は今月30日。自転車は新型コロナウイルス感染拡大や健康志向、宅配サービスなどで利用が広がり、新制度で事故抑止や交通マナー改善を促す考えだ。

自転車はこれまでに酒酔いや信号無視など14項目が危険行為(危険行為14項目)に指定されている。14歳以上の場合、危険行為は3年間に2回の摘発で安全講習が義務となり、受講しないと5万円以下の罰金と定められている。

・逆走

・幅寄せ

・進路変更

等で何気に相手の通行を邪魔しても認定されるということで、デリバリーをはじめ、事業者様には十分に運転指導、知識の向上に努めていくことが必要になってきます。

 

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