いようs東京都は、多様な主体による自転車の安全で適正な利用に関する取り組みをさらに促進するため、条例を改正しました(平成29年2月1日施行)
《改正のポイン》
- 自転車小売事業者等による販売時等の啓発の義務化
- 自転車貸付業者による貸付時等の啓発の実施
- 自転車使用事業者等による自転車安全利用推進者の選任
- 保護者による児童に対する安全利用対策の実施
- 親族等による高齢者への安全利用に関する助言の実施
自転車は、環境負荷もなく、健康増進にも役立つ交通手段であり、通勤、通学や買い物などさまざまな用途に利用され、都民の生活に密着しています。しかし、自転車関する事故の多発、一部の自転車利用者による危険な運転、歩行者の妨げとなる自転車の放置等が社会的な問題になっています。
そこで、交通ルールの習得や点検整備といった自転車利用者が守るべきものを明らかにするとともに、行政、事業者等、家庭といった関係者の役割を明らかにし、自転車の安全利用を社会全体で促進することを目的としてこの条例は制定されています。
《条文》
《参考サイト》
次回はこの条例により「自転車使用事業者」がいったい何を取り組んでいかなければならないのかをご説明していきたいと思います。