8月30日の閣議決定を経て正式に11月1日からの施行が決まりました。
(自転車“ながら運転” 11月から法律で禁止 罰則科されることに NHK 2024年8月30日)
罰則が今までよりも重罰化されたものへと改正されます。
以下は埼玉県警ホームページ内での解説です。
自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)について
【現行】
罰則:5万円以下の罰金(埼玉県公安委員会規則)
【改正後】
主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合
罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
さて、ここでいうスマホの「ながら」とはどういうことを指すのか?
先日、霞が関で安全講習など、自転車の安全教育や法規等について情報交換・お話しする機会がありましたので、少しざっくばらんに伺った際のやり取りを以下に紹介します。
私:「ながら、って何秒くらい見ながらだとアウトなんですか?片手にスマホを持っていたらアウトなのは分かるんですが」
P:「具体的に何秒見たとか、固定しているとか、どんな内容見ているとかは関係なくて、周囲の安全確認がおろそかになる状態ですね」
私:「安全確認」
P:「周りが見えてない、という状態です」
私:「スマホに気を取られて?」
P:「我々が横にいても気付かないんですよ、そういう人って」
私:「それはアウトですね」
我々が思っている以上に「ながら運転」を行っている人は周りが見えていない状態で走行しているそうで、行為そのものが違反なのは勿論、万が一事故等が起きてしまった場合「重大な過失」として責任が重くなる可能性もあるそうです。
お話を伺った際には、そのほかにも
・手に持っているのは論外(道路交通法第70条、第71条、都道府県公安委員会規則)
・ハンドルに固定していたとしても、動画視聴など注意が画面に向かっていて、危険と判断されればアウト
・周囲の安全確認(周りが見えている)かどうかの判断をするのは、運転者ではなく第三者(この場合取り締まり側=警察)
というようなことを伺うことができました。
さらに酒気帯び運転に関しても、新たに危険行為として加わる訳ですが
※酒気帯び運転とは
『血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為』
と定義されています。
実は今までこの項目に関しては自転車の罰則が無かったのですが(酒酔い運転には現在も罰則はあります)
【現行】
罰則:なし
【改正後】
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
となっています。
飲酒行為は「周辺三罪」として車両の提供者(社用車の場合は会社)なども処罰の対象になる大変重い罪です。
ちょっとくらい・すぐそこまで、という軽い気持ちで乗るのは勿論アウトですが、前日遅くまで飲み過ぎてお酒が残っているかも?と少しでも不安がある場合は、絶対に自転車を運転するのは止めましょう。
このような、お酒やながら見運転に関する罰則は厳しくなったというよりも、自転車が自動車やバイクなどと同じ、車両の一員としてハッキリ規定された。と見るべきでしょう。
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