自転車の〝危険行為〟にスマホ「ながら運転」も対象へ

(画像はNHKニュースより引用)

警視庁は自転車を運転中に「危険行為」をしたとして、3年以内に複数回検挙された人に対し、安全講習を受けることを義務づける制度の「危険行為」の項目に、スマートフォンなどを使いながら自転車に乗るいわゆる「ながら運転」も加える方針を示したことが報道されています。

自転車運転中の「危険行為」にスマホ「ながら運転」も対象へ(NHKニュース)

制度の改正を行い、11月1日から実施される見込みです。

いわゆる「青切符」とは違う「自転車運転者講習」とは、3年以内に2回以上、道路交通法の施行令で規定する「危険行為」をして交通切符を切られた人などを対象に、受講が義務づけられている講習です。
警視庁:自転車運転者講習制度

これまでは以下の違反行為が対象とされてきました

危険行為(15類型)
・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者用道路徐行違反
・通行区分違反
・路側帯進行方法違反
・遮断踏切立入り
・交差点安全進行義務違反等
・交差点優先車妨害等
・環状交差点安全進行義務違反等
・指定場所一時不停止等
・歩道通行時の通行方法違反
・制動装置不良自転車運転
・酒酔い運転
・安全運転義務違反
・妨害運転

ここに

・携帯電話使用等(交通の危険・保持)が加わる予定です

どうしてもスマートフォンなどの携帯電話などを使用しなければいけないときは、必ず安全な場所に自転車を停車してから使用するようにしましょう。

そのほか、自転車の交通ルールの確認や、従業員への安全教育など、ご不明なことがありましたら当社までお問い合わせ下さい。

ビジネスバイク・業務用自転車のメンテナンスメーカー
株式会社シゲオー